【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人稲垣利雄、同黒坂一男上告趣意について。 しかし、本件は旧刑訴の適用を受ける事件であつて、旧刑訴法上のいわゆる強制
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人稲垣利雄、同黒坂一男上告趣意について。 しかし、本件は旧刑訴の適用を受ける事件であつて、旧刑訴法上のいわゆる強制弁護事件ではない。そして、憲法三七条三項は、被告人が自ら弁護人に依頼することができない場合には国でこれを附する旨を被告人に告知すべき義務を裁判所に負わせているものでないことは当裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二四年(れ)二三八号同年一一月三〇日大法廷判決判例集三巻一一号一八五七頁以下参照)。されば、所論は採用し難い。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官竹原精太郎関与昭和二五年七月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -
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