平成14年刑(わ)第4136号調書判決被告人本籍東京都B町CD番地E住居東京都B町CF番地G職業無職氏名 A生年月日昭和H年I月J日生宣告日平成14年4月15日被告事件業務上横領裁判所東京地方裁判所刑事第3部裁判官川口政明検察官樋口正行判決主文被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中60日をその刑に算入する。 罪となるべき事実の要旨被告人は,平成5年4月1日から,当時の東京都B町公営企業管理者(K)の委託を受け,同都B町C地区の水道料金の集金及びその保管管理等の業務に従事していたものであるが,別表記載のとおり,同11年7月23日ころから同12年10月7日ころまでの間,同都B町CL番地M株式会社などから水道料金として現金合計1127万7138円を集金し,これを同都B町のために業務上預かり保管中,前後103回にわたり,同都B町CF番地G被告人方などにおいて,ほしいままに,これを自己の用途に費消する目的で着服して横領したものである。(別表省略)適用した罰条刑法253条,45条前段,47条本文,10条,21条刑事訴訟法181条1項ただし書平成14年5月1日東京地方裁判所刑事第3部裁判所書記官 N裁 判 官川口政明 裁判所書記官 N裁判官川口政明
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