【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人斎藤兼也の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の 上告理由に当らない。(旅館を経営する被告人が多
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人斎藤兼也の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の 上告理由に当らない。(旅館を経営する被告人が多数回にわたり反覆してその客室 を売春のため提供している以上、売春場所提供の対価又は売春報酬の一部を取得し た事実がなくても、売春防止法一一条二項の「売春を行う場所を提供することを業 とした者」に当るとした原判断は正当である。)また記録を調べても同四一一条を 適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三九年二月八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 - 1 -
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