昭和26(し)37 収賄等被告事件について異議申立棄却の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  抗告申立人Bの抗告趣意について。  本件抗告の趣意は、昭和二五年一一月一八日東京高等裁判所第一一刑事部が被告 人Aに対し

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判決文本文677 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 抗告申立人Bの抗告趣意について。 本件抗告の趣意は、昭和二五年一一月一八日東京高等裁判所第一一刑事部が被告人Aに対して郵便に付して送達した控訴趣意書最終提出日の指定は、不適法であつて、同裁判所が同年一二月一八日控訴趣意書不提出の理由で被告人の控訴を棄却したこと及び同二六年四月一六日同裁判所がこれに対する異議申立を棄却したことは何れも憲法三二条、三七条に反する違法があるというのである。 記録によると東京高等裁判所が昭和二五年一二月一八日した控訴棄却の決定は、同月二二日被告人Aに送達されたこと、これに対して同被告人の弁護人たる小田垣常夫が異議の申立をしたのは、同二六年一月一〇日であることが明らかである。然らば右異議の申立は、刑訴三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項、四二二条に定める三日の期間経過後になされたものであつて、右期間の経過とともに前記控訴棄却の決定は確定したものであるから、原裁判所が右異議の申立を棄却したのは正当であり、前記控訴趣意書最終提出日の指定の適法、不適法を論じ、これを憲注三二条、三七条に違反したものと論ずることは、既にその前提条件を欠くものであつて、特別抗告適法の理由とならない。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二六年七月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁 栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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