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昭和41(オ)1406 家屋収去、土地明渡請求

裁判所

昭和42年7月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和41(ネ)131

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482 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人佐伯源の上告理由第一点について。原判決は第一審判決理由を引用しており、第一審判決が所論の点につき認定、判断をしていることは明らかである。それ故、原判決には所論の違法はない。同第二点および第四点について。原審の確定した事実関係のもとにおいては、本件土地の使用関係をもつて、相当の対価を伴つた有償の借地契約であつたと認めるのが相当である旨の原審の判断は是認でき、所論の違法は認められない。同第三点について。建物と共に敷地の賃借権が転々譲渡され、賃借権の各譲渡につき賃貸人の承諾のない場合であつても、賃借権存続期間内である限りは、最後の譲受人は建物買取請求権を有するものと解すべきである(昭和九年四月二四日大審院判決、民集一三巻五五一頁参照)。これと異なる所論は採るをえない。論旨は理由がない。よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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