- 1 -令和7年第212号、同第243号判決 主文 被告人を拘禁刑3年に処する。 未決勾留日数中30日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、第1 公安委員会の運転免許を受けないで、令和7年6月1日午後1時27分頃、浜松市(住所省略)付近道路において、普通乗用自動車を運転した 第2 法定の除外事由がないのに、同年5月下旬頃から同年6月2日までの間に、静岡県内又はその周辺において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパン又はその塩類若干量を自己の身体に摂取し、もって覚醒剤を使用したものである。 (量刑の理由) 本件は、被告人が、①無免許で自動車を運転し、②覚醒剤を自己使用した事案である。 被告人は、覚醒剤取締法違反の罪による服役前科が5犯あり、前刑を受け終えて半年足らずで、しかも前々刑の仮釈放中に本件の覚醒剤使用に及んだのであるから、その意思決定は強い非難を免れず、覚醒剤に対する常習性も顕著である。ま た、被告人は、運転免許の取消処分を受けていながら、子供連れで買い物に行くため安易に本件の無免許運転に及んだもので、経緯に酌むべき点はないし、その際に高速道路上に運転車両を転落させるなど、その態様も危険極まりない。 そうすると、被告人の刑事責任は重く、各事実を認めて被告人なりに反省の態度を示していることなどの酌むべき事情を考慮しても、主文の刑に処するのが相当で あると判断した。 - 2 -(求刑拘禁刑4年)令和7年8月21日静岡地方裁判所浜松支部刑事部 裁判官肥田薫 静岡地方裁判所浜松支部刑事部 裁判官肥田薫
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