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昭和42(あ)2677 収賄

裁判所

昭和43年12月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所

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1,173 文字

主文 原判決を破棄する。本件を福岡高等裁判所に差し戻す。理由 弁護人副島次郎の上告趣意第一点および同桜木富義の上告趣意第一点について。第一審判決は、被告人がAより被告人の職務に関し、寝具、エバーライト一枚の供与を受けて収賄したとの公訴事実(一)の事実について、右物品の供与を受けた事実は認められるが、これを受くるに当り、被告人に収賄の犯意が存在した事実は、これを認めるに足りる証拠がなく、結局犯罪の証明がないとして被告人に対し無罪の言渡をしたところ、原審は、控訴審として検察官申請の証人Bを喚問して被告人の職務権限について取り調べただけで、事件の核心をなす被告人に収賄の犯意があつたか否かの点について、何ら事実の取調をすることなく、右第一審判決を破棄して訴訟記録と第一審における証拠だけで本件公訴事実の存在を確定し、被告人に対し有罪の言渡をしたものであることは、本件記録に徴し明らかである。してみれば、原判決は、被告人に対する犯罪事実の存在を確定することなく被告人に対し無罪の言渡をした第一審判決を破棄し、本件事件の核心たる収賄の犯意の点について何ら事実の取調をすることなく、訴訟記録および第一審で取り調べた証拠のみにより、犯罪事実の存在を確定し有罪の判決をしたもので、刑訴法四〇〇条但書の解釈適用を誤り、当裁判所の判例(昭和二六年(あ)第二四三六号同三一年七月一八日大法廷判決、刑集一〇巻七号一一四七頁、昭和三一年(あ)第四四七八号同三四年五月二二日第二小法廷判決、刑集一三巻五号七七三頁。)に反する判断をしたものであつて、論旨は理由がある。よつて、右各弁護人のその余の論旨、弁護人藤井亮および被告人本人の各上告趣意に対する判断をするまでもなく、刑訴法四一〇条一項本文に則り原判決を破棄し、- をしたものであつて、論旨は理由がある。よつて、右各弁護人のその余の論旨、弁護人藤井亮および被告人本人の各上告趣意に対する判断をするまでもなく、刑訴法四一〇条一項本文に則り原判決を破棄し、- 1 -同四一三条本文により本件を原裁判所である福岡高等裁判所に差し戻すべきものとし、主文のとおり判決する。 よび被告人本人の各上告趣意に対する判断をするまでもなく、刑訴法四一〇条一項本文に則り原判決を破棄し、- をしたものであつて、論旨は理由がある。よつて、右各弁護人のその余の論旨、弁護人藤井亮および被告人本人の各上告趣意に対する判断をするまでもなく、刑訴法四一〇条一項本文に則り原判決を破棄し、- 1 -同四一三条本文により本件を原裁判所である福岡高等裁判所に差し戻すべきものとし、主文のとおり判決する。検察官宮下明義公判出席昭和四三年一二月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 2 -

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