昭和49(行ツ)88 棄却裁定処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年3月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和48(行ケ)53
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人下坂浩介の上告理由第一点について。  公共のためにする財産権の制限が

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判決文本文781 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人下坂浩介の上告理由第一点について。 公共のためにする財産権の制限が社会生活上一般に受忍すべきものとされる限度をこえ、特定の人に対し特別の財産上の犠牲を強いるものである場合には、憲法二九条三項によりこれに対し補償することを要し、もし右財産権の制限を定めた法律、命令その他の法規に損失補償に関する規定を欠くときは、直接憲法の右条項を根拠にして補償請求をすることができないわけではなく、右損失補償に関する規定を欠くからといつて、財産権の制限を定めた法規を直ちに違憲無効というべきでないことは、当裁判所の判例の趣旨とするところである(昭和三七年(あ)第二九二二号同四三年一一月二七日大法廷判決・刑集二二巻一二号一四〇二頁参照)。そうすれば、本件風致地区内建築等規制条例(昭和四五年北海道条例第七号)二条五号及び五条六号による制限について、同条例が損失補償に関しなんらの規定をおいていないからといつて、直ちにこれを違憲無効とすることはできないものというべく、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用することができない。 同第二点について。 所論は判例違背をいうが、その引用する当裁判所の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。したがつて、論旨は、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官下田武三裁判官藤林益 の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官下田武三裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 2 -

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