昭和51(あ)1933 わいせつ誘拐、殺人

裁判年月日・裁判所
昭和53年1月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文362 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人木村敏雄の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、被告人は、当時小学校六年生と三年生の無抵抗な児童を各別に機会を異にして殺害したものであり、殺害の手段方法の残虐性、犯行後の行状など原判示の諸般の情状を総合して考察すれば、被告人の生活歴、性格など被告人に有利な情状をすべて参酌しても、原判決が被告人に死刑を科した第一審判決を維持したのは、やむをえないところと認められる。よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官中川一公判出席昭和五三年一月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨- 1 -

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