【DRY-RUN】主 文 本件各控訴を棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は弁護人中込・尚作成名義の控訴趣意書記載のとおりであるか ら、これをここに引用して、これに対し次のとおり
主文本件各控訴を棄却する。 理由本件控訴の趣意は弁護人中込・尚作成名義の控訴趣意書記載のとおりであるから、これをここに引用して、これに対し次のとおり判断する。 論旨一、原判決引用の証拠殊に被告人両名の検察官に対する各供述調書の記載によれば、原判示の如く被告人両名は共謀して、一般商業用として販売する外国製冷房機合計一六台を米国軍軍納品として輸入するもののように装い、神戸税関に関係書類を提出し、右の不正行為により免税輸入し、これに対する関税及び物品税を免れたものである事実を十分肯認しうるのであつて、本件記録を仔細に検討しても所論事実を認めて原審右認定を覆すには足らない。原判決には所論のような事実誤認は存しない。 論旨は理由がない。 論旨二、三、原判決の判示によれば、被告人等に対する追徴は関税法第一一〇条の不正の行為により関税を免れた罪の犯罪貨物であつて、没収することのできない冷房機一二台分につき、同法第一一八条第一項本文、第二項に則り、その犯罪が行われたときの価格に相当する金額として原判示金額が科せられたものであり、又没収は領置にかかる前同様の犯罪貨物たる冷房機四台を同法第一一八条第一項本文によつて没収したものであることは明白であるところ、原判決は被告人等の本件行為を所論の如く被告人等か勤務するA株式会社の業務として為したものと認めているのであつて本件冷房機が同会社の所有に属することも原判決に徴して明白である。 ところで法人の代表者、代理人或は使用人等がその法人の業務に関し、詐偽その他の不正の行為によつて関税を免れたときは、関税法第一一七条によつて、その行為者のみならず、その法人に対しても該当法条(本件においては関税法第一一〇条)の罰金刑を科しうるものであり関税法第一一八条によれ 不正の行為によつて関税を免れたときは、関税法第一一七条によつて、その行為者のみならず、その法人に対しても該当法条(本件においては関税法第一一〇条)の罰金刑を科しうるものであり関税法第一一八条によれば犯罪に係る貨物のすべてを没収の対象とし、ただ貨物が犯人以外の善意者の所有に係る場合及び第三者が已に転得したもの<要旨>は、同法第一一八条第一項第一号、第二号により没収の対象から除かれるにすぎないのである。そして同条に</要旨>犯人とは行為者のみならず、いわゆる両罰規定により処罰される法人をも包含するものと解するのを相当とする。従つて原判決が被告人等の所有に属していなくても、被告人等の不正行為によつて免税輸入され犯人たるA株式会社の所有に属した犯罪貨物たる本件冷房機四台を没収し、没収することのできなかつた同じく犯罪貨物たる冷房機一二台分の価格に相当する金額の追徴を科したのは正当であり、原判決には所論の如き法令の適用を誤つた違法の存するものとは認められない。 次に本件冷房機の輸入の主体及び納税義務者は右会社であり、右会社が起訴されていないことは所論のとおりである。そして所論は右会社は本件摘発後冷房機一六台分の関税及び物品税を納付した旨主張するけれども原審証人Bの供述によれば右会社は罰金に相当する金額を税関に納付すべき旨の通告をうけて、これを納付したものであつて、この履行によつて、起訴されなかつたにすぎず、所論の如く冷房機一六台分の関税及び物品税を納付したものとは到底認め難いのであつて、このことは当審において証拠として取り調べた右会社に対する通告処分書に徴しても明白である。従つて、右関税及び物品税を納付したから、被告人等に追徴を科することは二重に徴税するのと同じ結果となり不当であるとの所論は、その前提を欠き失当たるを免れない。 論旨は何れも理 徴しても明白である。従つて、右関税及び物品税を納付したから、被告人等に追徴を科することは二重に徴税するのと同じ結果となり不当であるとの所論は、その前提を欠き失当たるを免れない。 論旨は何れも理由かない。 よつて、本件各控訴は理由がないから、刑事訴訟法第三九六条に則り、これらを棄却すべきものとして、主文のとおり判決する。 (裁判長判事山本謹吾判事渡辺好人判事石井文治)
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