昭和51(し)36 不審判請求事件の抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和51年4月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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判決文本文219 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、地方裁判所の決定を引用するものであり、その余は、憲法違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年四月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊裁判官本林讓- 1 -

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