昭和30(あ)2256 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐野公信、同小林錡の上告趣意第二点は憲法違反を主張するけれども、原 審が所論鑑定申請を不必要として却下した措置は、

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判決文本文281 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐野公信、同小林錡の上告趣意第二点は憲法違反を主張するけれども、原審が所論鑑定申請を不必要として却下した措置は、何ら擅断的なものとも不合理なものとも認められないから、論旨は前提を欠くものであり、その余の所論は事実誤認、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年一一月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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