【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人浜谷知也、同平川亮一の上告理由について。 所論原審の認定・判断は、
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人浜谷知也、同平川亮一の上告理由について。 所論原審の認定・判断は、原判決挙示の証拠関係のもとにおいては正当として是 認することができ、原判決に所論のような違法はなく、所論は採用するに値しない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
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