昭和34(オ)650 所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年11月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 仙台高等裁判所 昭和32(ネ)395
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【DRY-RUN】主    文      上告人らの第二ないし第五次請求についての第一、二審判決を破棄する。      上告人らの右請求をいずれも却下する。      第一次請求についての本件上告を棄却する。     

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判決文本文1,461 文字)

主文 上告人らの第二ないし第五次請求についての第一、二審判決を破棄する。 上告人らの右請求をいずれも却下する。 第一次請求についての本件上告を棄却する。 上告人らと被上告人間に生じた訴訟の総費用は上告人らの負担とする。 理由 職権をもつて調査するに、入会権は権利者である一定の部落民に総有的に帰属するものであるから、入会権の確認を求める訴は、権利者全員が共同してのみ提起しうる固有必要的共同訴訟というべきである(明治三九年二月五日大審院判決・民録一二輯一六五頁参照)。この理は、入会権が共有の性質を有するものであると、共有の性質を有しないものであるとで異なるとこるがない。したがつて、上告人らが原審において訴の変更により訴求した「本件土地につき共有の性質を有する入会権を有することを確認する。若し右請求が理由がないときは、共有の性質を有しない入会権を有することを確認する」旨の第四、五次請求は、入会権者全員によつてのみ訴求できる固有必要的共同訴訟であるというべきところ、本件右請求が入会権者と主張されている部落民全員によつて提起されたものでなく、その一部の者によつて提起されていることは弁論の全趣旨によつて明らかであるから、右請求は当事者適格を欠く不適法なものである。本件土地を上告人らが総有することを請求原因として被上告人に対しその所有権取得登記の抹消を求める第二次請求もまた同断である。 さらに、上告人らの本件第三次請求は、本件土地が又重財産区の所有に属することを請求原因として、被上告人に対しその所有権取得登記の抹消を求めるものである。そうとすれば、本請求の正当な原告は又重財産区であつて、上告人らは当事者適格を有しないものというべきである。本訴もまた不適法である。 - 1 -よ 対しその所有権取得登記の抹消を求めるものである。そうとすれば、本請求の正当な原告は又重財産区であつて、上告人らは当事者適格を有しないものというべきである。本訴もまた不適法である。 - 1 -よつて、上告人ら代理人森吉義旭、同浅石大和の上告理由中前文および第一点ないし第一〇点に対する判断を省略し、本件第二ないし第五次請求について本案の判断をした第一、二審判決を破棄し、右請求を却下すべきものとする。 同第一一、一二点について。 論旨は、上告人らが時効により本件土地の共有権を取得したことを請求原因とし、被上告人に対しそれぞれ持分三三〇分の一の移転登記を求める上告人らの第一次請求を排斥した原判決の判断に、法令違背、事実誤認、判断遺脱の違法がある、という。 しかし、上告人らが時効取得の基礎として主張する占有は、a部落民全員ないしはa部落としての団体的占有であることもその主張自体に照して明らかであるところ、このような団体的占有によつて個人的色彩の強い民法上の共有権が時効取得されるとは認めらないから、本請求は、その主張自体失当であるというべきである。 そうとすれば、論旨はすべて無用の論議に帰するから採用することができない。 よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官山田作之助は退官につき署名押印することができない。 裁判長裁判官奥野健一 彦裁判官 石田和外裁判官 山田作之助は退官につき署名押印することができない。 裁判長裁判官 奥野健一

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