昭和25(あ)2830 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月5日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人は、昭和二五年七月二四日東京高等裁判所の言い渡した判決に対して同年 八月七日電報により又同年九月二日書面により上告

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判決文本文400 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人は、昭和二五年七月二四日東京高等裁判所の言い渡した判決に対して同年八月七日電報により又同年九月二日書面により上告の申立をしたものであることは記録により明らかである。刑訴法四一四条三七四条によれば、上告をするには申立書を原裁判所に差し出さなければならないのであつて、訴訟手続の明確を期する趣旨から見れば、電報はここにいう書面に該当しないものと解するのを相当とする。 従つて電報による上告の申立は法令上の方式に違反したものであるし、又その後に提出された上告申立書は、上告権の消滅後にされたものであることが明からである。 よつて刑訴法四一四条三八五条一項により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二五年一二月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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