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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人阿部幸作、同米田実の上告理由について。論旨第一点は、理由齟齬をいうが、結局原判決の事実認定を非難するに帰し、同第二点は、原判決は民法六一二条一項の解釈を誤つたものというが、賃借人のなした賃借権の譲渡に対する賃貸人の承諾は、必ずしも譲渡人に対してなすを要せ、譲受人に対してなすも差支なきものと解すべきであるから、これと反対の見解に立つ所論は採用し難い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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