昭和49(あ)1475 兇器準備集合、建造物侵入

裁判年月日・裁判所
昭和50年2月18日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人山根二郎、同古瀬駿介、同富永赳夫、同葉山岳夫、同石川博光、同栗山和 也の上告趣意第一は、原判決のどの判断がいかな

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判決文本文675 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人山根二郎、同古瀬駿介、同富永赳夫、同葉山岳夫、同石川博光、同栗山和 也の上告趣意第一は、原判決のどの判断がいかなる理由で憲法のどの条項に違反す るかの具体的指摘を欠く違憲の主張であり、同第二は、原判決の認定にそわない事 実関係を前提とする憲法三七条一項、三一条、七六条三項違反の主張及び単なる法 令違反、事実誤認の主張であり、同第三は、弁論の併合の範囲は受訴裁判所の合理 的判断によつて決せられるべき事柄であつで、第一審における本件のいわゆる分割 審理は相当である旨の原判断に誤りは認められないから、この点で前提を欠く憲法 三七条、三一条違反の主張及び単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四は、 憲法三二条、三七条一、二、三項、七六条、八二条違反をいう点もあるが、実質は すべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあた らない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五〇年二月一八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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