⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和37(オ)544 家屋明渡請求

昭和37(オ)544 家屋明渡請求

裁判所

昭和38年6月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

540 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人岩瀬丈二の上告理由について。借家法一条ノ二の正当事由による解約が一旦有効になされた以上、たとえ解約の効果発生後に事情が変動しても、すでになされた右解約が正当性を失い無効に帰すべきいわれはない(昭和二五年(オ)第一二〇号、同二八年四月九日第一小法廷判決、民集七巻四号二九五頁、昭和三一年(オ)第九七七号、同三三年一月二三日第一小法廷判決、民集一二巻一号九六頁参照)。また、被上告人先代のなした本件解約の申入れに正当の事由あり、本件家屋明渡を求める理由が同人の死亡により消滅したものとは認められないとした原審の判断は、挙示の証拠関係に照らし是認できる。それ故、賃貸人たる被上告人先代のなした本件解約申入れが効力を生じた昭和三三年一一月九日の後である昭和三六年三月一五日に、同人が死亡した本件においては、その死亡を理由として、右解約が正当の事由を失つて無効に帰したとする所論は採るを得ず、原判決には所論の違法は認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る