昭和28(あ)3338 偽造紙幣行使

裁判年月日・裁判所
昭和30年5月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岩切清治の上告趣意は単なる法令違反、量刑不当の主張に外ならないので あつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (本

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判決文本文289 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岩切清治の上告趣意は単なる法令違反、量刑不当の主張に外ならないのであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (本件弗表示軍票が刑法一四九条一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に該当する点について昭和二六年(あ)第二七三七号同二八年五月二五日第二小法廷決定参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年五月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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