昭和23(れ)671 強盗未遂、同予備、住居侵入、銃砲等保持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年10月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-56583.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  各被告人弁護人樺島益生同安藤賀彦上告趣意第一点について。  しかし論旨の事実誤認の主張は上告適法の理由とはならぬ。しか

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,382 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人弁護人樺島益生同安藤賀彦上告趣意第一点について。 しかし論旨の事実誤認の主張は上告適法の理由とはならぬ。しかのみならず原判決のなした被告人ABの両名がC方家人を脅迫し強盗をしようと企てたとの認定は原判決挙示の証拠殊に右被告人両名に対する検事の聴取書中の供述と第一審第一回公判調書中の被告人Aの供述によつてこれを肯認することができるから論旨は採用することを得ない。 同第二点について。 しかし判示事実のように四月八日頃の午後七時過頃に婆さん(D当五八年)と娘(E当二六年)だけの住家に成年男子三人も侵入して婆さんの口元を手で押えようとしたらそれは被害者の反抗を抑圧する暴行であると認定しても何等実験則に反するものではない。だから原判決が被告人ABの両名の犯行を強盗未遂罪に擬したのは正当であつて論旨は理由がない。 同第三点について。 しかし原審確定の事実によれば被告人A及同Bの両名は執務時間中ではあるが強盗をしようと企てて拳銃を携行したというのであるから銃砲等所持禁止令第一条但書の職務のために所持する場合に該当しない。されば原審が同令を適用して処断したのは正当であつて論旨は理由がない。 被告人Fの弁護人北村巌上告趣意第一点について。 しかし原判決が被告人Fについて確定した事実は判示第二の事実であつてこの事実は第一審第一回公判調書中被告人Aの判示同趣旨の供述を証拠として認定したのであつて被告人Fに対する警察官又は検事の聴取書中の供述を証拠として認定した- 1 -のでないことは判文上明らかなところであるから仮に所論の警察官に対する同被告人の自白が拷問によつたものだとしても原判決には証拠となし得ないものを証拠としたといふ違法はない。所論は結局原審の裁量権に のでないことは判文上明らかなところであるから仮に所論の警察官に対する同被告人の自白が拷問によつたものだとしても原判決には証拠となし得ないものを証拠としたといふ違法はない。所論は結局原審の裁量権に属する証拠の取捨選択乃至事実の認定を非難するにすぎないものであるから上告適法の理由とはならぬ論旨は理由がない。 同第二点及第三点について。 しかし所論はいづれも原審の裁量権に属する事実の認定乃至刑の量定を非難するにとどまるものであるから上告適法の理由とならない。論旨は理由がない。 同第四点について。 しかし、第一点の説明で明らかなように、原判決は被告人Fについて強盗未遂の犯行を判示第二の事実として確定している。そしてこの事実は原判決挙示の証拠である右被告人Gの第一審公判廷における供述によつてこれを肯認することができるから原判決には所論のような証拠なくして強盗の犯意を認定したという違法はない。 論旨は理由がない。 同第五点について。 しかし、弁護人樺島益生外一名の上告趣意がいづれもその理由のないものであることは已に同人等の上告趣意に対してなした説明のとおりであるから論旨は理由がない。 よつて刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官下秀雄関与昭和二三年一〇月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎- 2 -裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 3 - 悠輔裁判官 岩松三郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る