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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人川上隆、同一瀬英矢の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は単なる法令違反の主張であり、同第三点は右第二点の主張を前提とする訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論第二点につき昭和二四年(れ)第七三一号同二五年三月一五日大法廷判決、集四巻三号三五五頁参照)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年一〇月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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