【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人島田清の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人島田清の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(本件家屋が所論のように新築であることも売淫のために賃貸借されたことも、原判決の是認した第一審判決の認定していないところであり、また原審において主張もされなかつたところである。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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