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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点について。本件当事者間に控訴人(上告人)主張のような売買一方の予約が成立したことは認められない旨の原審の判断は、証拠関係に照し肯認できる。所論は、ひつきよう、原判示に副わない事実を前提として、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。同第二点について。当事者の申立、主張等に矛盾する点があるとか、不明確な点があるなど特別の事情がないかぎり、裁判所は、必ずしも、釈明権を行使する職責を負うものではないと解される。したがつて、本件の場合は、原審が所論の点について釈明する必要のないことは明らかであり、原判決に所論の違法はなく、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 1 -
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