昭和25(あ)1050 窃盗幇助

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人及び弁護人星野國次郎の各上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由 に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適

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判決文本文213 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人及び弁護人星野國次郎の各上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年五月一一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官霜山精一 裁判官栗山茂 裁判官藤田八郎 裁判官谷村唯一郎

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