裁判所
平成5年5月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他 仙台高等裁判所
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右の者に対する強盗殺人、死体遺棄被告事件について、当裁判所は、被告人が心神喪失の状態にあるものと認め、検察官及び弁護人の意見を聴き、刑訴法四一四条、四〇四条、三一四条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件公判手続を停止する。平成五年五月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大西勝也裁判官藤島昭裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平- 1 -
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