昭和31(オ)431 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年10月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人葛西千代治の上告理由は本判決末尾添付の別紙記載のとおりであり、 これ

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判決文本文619 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人葛西千代治の上告理由は本判決末尾添付の別紙記載のとおりであり、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 第一点について。 本件甲第一号証には本件債務がいわゆる分割債務たることを示すべき文詞が記載されているわけではないから、原審が同号証のほか原判決挙示の各証拠を綜合して論旨引用の如き事実認定をしたからといつて、書証の文詞を無視した違法があるとはいい難い。また、右事実認定により上告人は約定にもとづき不可分的に金五万円を給付すべき債務を負うものであることを知るに足りるから、上告人の法律上の責任の性質はおのずから明らかである。されば、論旨はすべてとり得ない。 第二点について。 所論分割債務の主張は、原判決の引用する第一審判決事実摘示中に明らかに摘示されて居り、これに対し原判決はその理由中において上告人は本件金五万円全額弁済の責に任ずべき約定をしたものと認められる旨判断しているのであつて、これにより右主張はおのずから排斥されたことが明らかである。されば、原判決には誤解にもとづいて上告人の主張を排斥した違法はなく、論旨は理由がない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 - 河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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