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昭和28(あ)4837 収賄

裁判所

昭和30年12月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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324 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人Aの弁護人小林亀郎の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり(被告人が公務員であることの判示は原判文で明らかである。)同第二点は判例違反に名を籍り刑訴規則二四六条の解釈に関する独自の見解の開陳であり、その他は事実誤認と量刑不当との主張であつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一二月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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