昭和56(オ)1190 建物収去土地明渡

裁判年月日・裁判所
昭和57年2月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和54(ネ)341
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人貝塚次郎の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとに

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判決文本文494 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人貝塚次郎の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件借地契約における借地期 間を昭和三六年一月八日から昭和五六年一月七日までとする旨の約定は、その形式、 文言にかかわらず借地権の存続期間を二〇年と定める趣旨のものと認めるのが相当 であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法 はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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