昭和27(あ)4940 酒税法違反、同幇助、外国人登録令違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人の弁護人安富東一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

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判決文本文436 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の弁護人安富東一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、原判決によれば、被告人はA某が焼酎醪の密造をするものであることを知りながら、昭和二五年五月一五日頃判示倉庫一棟を貸与して右Aの犯行を幇助した後、右Aが大阪に赴く際右物置の管理を依頼されてこれを承諾し、翌月一三日頃から同月一七日迄の間右Aの密造した焼酎醪を所持したというのである。従つて被告人の焼酎醪密造の幇助行為とその所持とは日時を異にし別個の犯意に基いてなされたものであるから、原判決がこれを別罪と認めたことは何等違法ではない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年二月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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