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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人宿谷文三の上告理由第一点について。被上告人が上告人の依頼により昭和二八年四月二二日原判示の上告人の選挙費用として金四〇万円を選挙事務長Dに交付した旨の原審の認定は、原判決挙示の証拠に照らして首肯するに足り、その判断の過程において所論違法はない。所論は、原審の裁量に任された証拠の取捨判断、および事実認定を非難するに帰し、採用できない。同第二点について。被上告人が上告人のためにした四〇万円の選挙費用の立替払は、原判示のとおり上告人の選挙費用の法定額を超えて支出される関係にあり、被上告人においてもこれを了知していたとしても、不法原因給付にあたらないとした原審の判断は、正当である。所論は独自の見解に基づき原判決を非難するものであつて、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -
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