【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人青木英五郎、同大槻龍馬の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決 は、本件株主総会における決議に、所論引用の民
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人青木英五郎、同大槻龍馬の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決は、本件株主総会における決議に、所論引用の民事判決が認定した無効原因ないし取消事由が存しないとの判断をしたものではないことが、判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、憲法一四条一項違反をいう点は、記録によれば、本件捜査に公訴提起を違法、無効ならしめるような偏頗、不公正な点があるとは認められず、また、被告人らに対する公訴提起が、会社及び所論にいわゆる与党総会屋の側に対する処置と対比して、直ちに不平等な取扱いをしたものにあたるとは認められないとした原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年七月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官寺田治郎裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己- 1 -
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