昭和55(あ)310 威力業務妨害

裁判年月日・裁判所
昭和55年7月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人青木英五郎、同大槻龍馬の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決 は、本件株主総会における決議に、所論引用の民

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判決文本文590 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人青木英五郎、同大槻龍馬の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決 は、本件株主総会における決議に、所論引用の民事判決が認定した無効原因ないし 取消事由が存しないとの判断をしたものではないことが、判文上明らかであるから、 所論は前提を欠き、憲法一四条一項違反をいう点は、記録によれば、本件捜査に公 訴提起を違法、無効ならしめるような偏頗、不公正な点があるとは認められず、ま た、被告人らに対する公訴提起が、会社及び所論にいわゆる与党総会屋の側に対す る処置と対比して、直ちに不平等な取扱いをしたものにあたるとは認められないと した原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法 令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五五年七月八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己 - 1 -

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