【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人青木英五郎、同大槻龍馬の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決 は、本件株主総会における決議に、所論引用の民
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人青木英五郎、同大槻龍馬の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決 は、本件株主総会における決議に、所論引用の民事判決が認定した無効原因ないし 取消事由が存しないとの判断をしたものではないことが、判文上明らかであるから、 所論は前提を欠き、憲法一四条一項違反をいう点は、記録によれば、本件捜査に公 訴提起を違法、無効ならしめるような偏頗、不公正な点があるとは認められず、ま た、被告人らに対する公訴提起が、会社及び所論にいわゆる与党総会屋の側に対す る処置と対比して、直ちに不平等な取扱いをしたものにあたるとは認められないと した原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法 令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五五年七月八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 寺 田 治 郎 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 裁判官 伊 藤 正 己 - 1 -
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