昭和37(オ)1094 農地買収処分等無効確認並びに土地明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年10月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士堀家嘉郎の上告理由は別紙のとおりである。  上告理由第一点につ

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判決文本文847 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士堀家嘉郎の上告理由は別紙のとおりである。 上告理由第一点について。 論旨は、原判決は、郵便による買収令書の送達について、判例に違反し審理不尽、理由不備の違法がある旨を主張するのである。 しかし、原判決は、証拠に基いて、本件買収令書の通常郵便による発送の事実を認定し、右発送の日から遅くも二日を経過した日に上告人に到達したものと推認しているのである。所論の買収令書交付処理簿に関する事実は、原判決の認定の妨げになるものではなく、論旨は要するに、原判決の証拠の取捨判断を非難するに過ぎない。また、所論東京高等裁判所の判決は当審における先例になるものではない。 論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨は、原判決が本件土地を小作地と認定したのを非難するのである。 しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判決が本件農地を小作地と認定したのは首肯することができる。そして、本件のように、買収の前提として賃貸借を認定するについては、所論のように、契約の年月日、賃料、賃貸借の期間等を具体的に判示する必要はない。また、かりに、この点に関する原判決の認定に誤りがあつたとしても、原判決の認定するような事情のもとにおいて、現に上告人が耕作をせず被上告人Bらが開墾し耕作していた場合において、農業委員会ないし知事が、これを小作地と誤認したからといつて、本件買収を無効とすべきほどの重大かつ明白な瑕疵があるといえないことも原判示のとおりである。論旨は理由がない。 - 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥 旨は理由がない。 - 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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