昭和28(オ)1385 農地売渡承認取消等請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人の上告理由について。  上告人A知事が本件農地について、昭和二六年一

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判決文本文526 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人の上告理由について。 上告人A知事が本件農地について、昭和二六年一月二九日した、「さきに同知事がした被上告人Bに対する売渡処分を取り消す旨の処分」は、さらにこれを取り消すとの判決(昭和二八年(オ)一三三〇号事件同三〇年一二月二日言渡第二小法廷判決)が確定したことは当裁判所に顕著である。 しかして右売渡処分は売渡の時期を昭和二三年二月二日と定めて為されたことは原判決の確定するところであるから、本件農地は、同日をもつて、被上告人の所有に帰したことは明らかである。従つて、その后右農地について同知事のした参加人C1に対する売渡処分、(原判決主文第二項掲示)並びにD農地委員会が参加人C2を売渡の相手方として定めた売渡計画(右同)の無効とさるべきことは当然であつて、被上告人の右無効確認の請求を容認した原判決(同主文第二項)は結局、正当であり、論旨はこれを採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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