昭和26(あ)4467 横領、収賄

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人伏見礼次郎の上告趣意について  第一審判決が証拠に採用している被告人の公判廷における供述は、保釈出所をし てから約

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判決文本文318 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伏見礼次郎の上告趣意について第一審判決が証拠に採用している被告人の公判廷における供述は、保釈出所をしてから約二〇日経過した後になされたものであることが記録上明らかであり、自白と拘禁との間に因果関係が存しないものと認められるから論旨は理由がない(昭和二二年(れ)第二七一号同二三年六月三〇日大法廷判決、集二巻七号七一五頁参照)。 また、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年五月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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