昭和30(う)2256 器物毀棄被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和32年12月27日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各控訴はいずれもこれを棄却する。      当審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  本件控訴の趣意は、東京地方検察庁検事正代理検事

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判決文本文1,766 文字)

主文 本件各控訴はいずれもこれを棄却する。 当審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は、東京地方検察庁検事正代理検事山内繁雄作成名義の控訴趣意書並びに被告人、その弁護人松本才喜、同大塚一男各提出の控訴趣意書、被告人の弁護人関原勇外十六名共同提出の控訴趣意書及び被告人の弁護人毛利政弘外二名共同提出の控訴趣意書にそれぞれ記載してあるとおりであるから、これを、ここに引用して次のとおり判断をする。 被告人及びその弁護人各提出の控訴趣意書中の各論旨全般について。 一般に告訴権者は、犯罪により害を被むつた者でなければならず、刑法第二百六十一条所定の投棄罪における被害者は、原則として毀棄された物の所有者に限らるべきことは夙に大審院がその判例(大審明治四五、五、二七判決刑録一八輯、六七六頁参照)とするところであつて、国有財産について毀棄が行われた場合、何人においてその告訴権を有するかは、国という本来の性質に照らし、これが告訴権行使につき法令上何人において国を代表する機関たる地位を有するかという問題に帰着するものと言わざるを得ない。なるほど、国を当事者又は参加人とする国有財産に関する民事又は行政の各訴訟については、法務大臣が国を代表する機関たる地位を有することは国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二三、六、三〇法律第七三〇号)の規定によつて明白に理解されるところであるが、国を当事者又は参加人とする民事又は行政の各訴訟に該当しない告訴権行使については、専ら国有財産の管理及び処分の機関やその権限事項等を規定した国有財産法の定めるところによるのほかはないところ、同法は、不動産やその従物その他の国有財産を行政財産と普通財産とに分類し、各省各庁の所管 、専ら国有財産の管理及び処分の機関やその権限事項等を規定した国有財産法の定めるところによるのほかはないところ、同法は、不動産やその従物その他の国有財産を行政財産と普通財産とに分類し、各省各庁の所管に属する行政財産の管理権は、各省各庁の長に属し、各省各庁の長は、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を部局等の長に分掌させることができる旨規定している<要旨>のである(国有財産法第二条、第三条、第五条、第九条参照)。されば、長野地方裁判所伊那支部(以下単に伊</要旨>那支部と称する)の建物が国において国の裁判事務の用に供する不動産であつて、同建物中の扉、ガラス戸はガラスを構成物とする主物たる右不動産の一部ないしは従物(同法第二条)に属し、国有財産法所定(同法第二条、第三条)の行政財産中の公用財産に該当することはいうまでもないところであるから、これが管理権は、本来その所管庁の長である最高裁判所の長官においてこれを有すると共に、長野地方裁判所長もまた下級裁判所会計事務規程第二条、第八十七条に依り同長官から裁判所公用財産中下級裁判所である地方裁判所並びにその支部の建物についての事務の分掌を受けているのであるから、当然その管理権を有するものと言わなければならない。而して、国有財産法第一条の規定によれば同法にいわゆる管理とは国有財産の取得、維持、保存及び運用を内容とし、その趣旨において、同法の規定上、これが内容の管理権を有する国の機関である以上、同機関は、その所管に属する国有財産を故意に毀棄されたるにおいては、国を代表して、これが毀棄事実につき適法に告訴し得るものと解すべきを当然とするから(その告訴権の行使が、所論にいわゆる処分行為に属さないことは、その性質上言うまでもない。)伊那支部の建物の一部ないしはその従物に対する本件毀棄罪を内容とする犯 し得るものと解すべきを当然とするから(その告訴権の行使が、所論にいわゆる処分行為に属さないことは、その性質上言うまでもない。)伊那支部の建物の一部ないしはその従物に対する本件毀棄罪を内容とする犯罪事実につき犯人の処罰を求めた長野地方裁判所長の本件告訴は、とりもなおさず適法というべく、従つて、これが告訴を無効として本件公訴の棄却の裁判を求むる趣旨の所論はすべて理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事三宅富士郎判事河原徳治判事遠藤吉彦)

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