昭和39(オ)960 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年10月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)2516
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  いわゆる白地手形は、満期にこれを支払のため呈示し

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判決文本文936 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  いわゆる白地手形は、満期にこれを支払のため呈示しても、裏書人に対する手形 上の権利行使の条件が具備しないのであつて、後日右白地を補充しても、右呈ホが 遡つて有効になるものでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三 元年(オ)第五二九号、同三三年三月七日第二小法廷判決、民集一二巻三号五一一 頁参照)。所論は、確定日払の約束手形においては、振出日の記載は手形上の権利 の内容の確定のために必要でないから、その記載のない手形もこれを無効と解すべ きでない旨主張するが、手形法七五条、七六条は、約束手形において振出日の記載 を必要とするものとし、手形要件の記載を欠くものを約束手形としての効力を有し ないものと定めるにあたり、確定日払の手形であるかどうかによつて異なる取扱い をしていないのであつて、画一的取扱いにより取引の安全を保持すべき手形の制度 としては、特段の理由のないかぎり法の明文がないのに例外的取扱いを許すような 解釈をすべきではない。  上告人(原告)は、振出日白地で振り出された本件各約束手形を各満期日に白地 のまま支払場所に呈示した旨を主張するのであるから、右各手形の裏書人である被 上告人(被告)に対する本件手形金請求を排斥した原判決は相当である。それ故、 所論は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全 員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎      裁判長裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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