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昭和55(あ)826 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反

裁判所

昭和57年12月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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386 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人水崎嘉人、同中島繁樹の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律五条五項の規定は、金銭の貸付を行う者が受ける元本以外の金銭は当該貸付に関するものと認められる限り利息の実質を有すると否とを問わずすべて利息とみなし、契約の締結及び債務の弁済の費用といえどもその例外とはしない趣旨であることが明らかであり、右規定が所論のように不明確であるということはできないから、所論は前提を欠き、同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五七年一二月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官和田誠一裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -

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