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昭和33(オ)1056 解雇無効確認

裁判所

昭和35年3月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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277 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。本件解雇が所論のような行為、動機に基いて行われたものであることは、原審の認めないところであり、所論違憲の主張は、ひつきよう原判示にそわない事実の存在を前提として原判決を非難するに帰し、その他の所論は、原審が適法に確定した事実関係を争うものに過ぎない。論旨は、すべて採り得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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