【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大塚守穂、大塚重親の上告趣意第一点について。 所論昭和二三年二月七日物価庁告示第八八号「澱粉の販売価格の統制額指
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大塚守穂、大塚重親の上告趣意第一点について。 所論昭和二三年二月七日物価庁告示第八八号「澱粉の販売価格の統制額指定の件」が、その後昭和二四年二月一九日物価庁告示第九五号、「馬鈴薯澱粉及び甘藷澱粉の販売価格の統制額指定の件」によつて置きかえられ、後者も同年一二月一三日物価庁告示第九九六号によつて廃止せられたため、現在馬鈴薯澱粉について統制額の存しないことは所論のとおりである。しかし、右のように物価統制令にもとずく統制額指定告示が犯罪後廃止せられても、旧刑訴第三六三条の「犯罪後ノ法令ニ因リ刑ノ廃止アリタルトキ」に該当しないことは、当裁判所の判例とするところであるから(昭和二三年(れ)第八〇〇号、同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)、論旨は採用できない。 同第二点について。 本件はいわゆる強制弁護の事件ではなく、また被告人は原審において弁護人の選任を請求した形跡もないのであるから、原審が弁護人をつけないで、本件を審理したことに違法はないし、また所論追公判請求書の公訴事実については、原審は原判決事実摘示(三)のうちに明らかにこれを認定しているのである。論旨は理由がない。 よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二五年一〇月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官河村又介- 2 - 官小谷勝重裁判官 河村又介
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