昭和51(あ)1711 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和52年2月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人沼田敏明の上告趣意は、判例違反をいうが、所論のうち、原判決が昭和四 二年(あ)第二一一号同四三年七月一六日第三小法

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判決文本文497 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人沼田敏明の上告趣意は、判例違反をいうが、所論のうち、原判決が昭和四 二年(あ)第二一一号同四三年七月一六日第三小法廷判決・刑集二二巻七号八一三 頁に違反するという点については、右判決は昭和四六年法律第九八号による改正前 の道路交通法三六条、四二条について示された解釈であつて本件の先例とはなり得 ないものであり、その余の引用にかかる判例は本件とは事案を異にして適切でなく、 いずれも適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五二年二月七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    本   林       譲             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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