【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人沼田敏明の上告趣意は、判例違反をいうが、所論のうち、原判決が昭和四 二年(あ)第二一一号同四三年七月一六日第三小法
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人沼田敏明の上告趣意は、判例違反をいうが、所論のうち、原判決が昭和四 二年(あ)第二一一号同四三年七月一六日第三小法廷判決・刑集二二巻七号八一三 頁に違反するという点については、右判決は昭和四六年法律第九八号による改正前 の道路交通法三六条、四二条について示された解釈であつて本件の先例とはなり得 ないものであり、その余の引用にかかる判例は本件とは事案を異にして適切でなく、 いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五二年二月七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 本 林 譲 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 栗 本 一 夫 - 1 -
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