裁判所
昭和31年9月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、原判決が適法になした事実認定の誤認を主張し、これを前提とする法令違背を主張するものであって、適法な上告理由に当らない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎
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