【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 抗告代理人松坂清の抗告理由第一について 借地法八条ノ二第一項に規定する借地条
主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 抗告代理人松坂清の抗告理由第一について 借地法八条ノ二第一項に規定する借地条件の変更の裁判は、その性質が非訟事件 の裁判であるから、公開の法廷における対審及び判決によつてなすことを要しない ものと解される。このことは、当裁判所昭和三六年(ク)第四一九号同四〇年六月 三〇日大法廷決定・民集一九巻四号一〇八九頁、昭和三七年(ク)第二四三号同四 〇年六月三〇日大法廷決定・民集一九巻四号一一一四頁、昭和三九年(ク)第一一 四号同四一年三月二日大法廷決定・民集二〇巻三号三六〇頁の趣旨に照らして明ら かである。それゆえ、借地法八条ノ二第一項、同法一四条ノ三第一項の規定が憲法 三二条、八二条一項に違反するものとはいえず、これに従つてなした原決定にも違 憲の廉はない。論旨は、採用することができない。 同第二について 借地法八条ノ二の規定が憲法二九条に違反しないことは、当裁判所昭和二九年( オ)第二三二号同三五年六月一五日大法廷判決・民集一四巻八号一三七六頁、昭和 三四年(オ)第五〇二号同三七年六月六日大法廷判決・民集一六巻七号一二六五頁 の趣旨に照らして明らかである。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法八九条を適用し、主文のとおり決定する。 昭和五〇年七月一一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 川 信 雄 裁判官 岡 原 昌 男 - 1 - 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 - 2 - 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 - 2 -
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