昭和51(行コ)29 行政処分取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和52年9月28日 東京高等裁判所 公用負担・公用収用など
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【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 ○ 事実 控訴人らは、適式な呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭しなかつたが、陳 述したものとみなした控訴状によれば、「原判決を取

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判決文本文558 文字)

○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 ○ 事実 控訴人らは、適式な呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭しなかつたが、陳 述したものとみなした控訴状によれば、「原判決を取消す。被控訴人が訴外中央国 土開発株式会社に対してした原判決添付の別紙一の(1)昭和四九年一月一七日付 森計第一-一七の書面記載の同意処分、同(2)昭和四九年七月二六日付四八関政 第三、一二一号の書面記載の候補地の選定に関して異存ない旨の意思を表示した処 分、同(3)昭和四九年一〇月三日付森土第七-二四号の書面記載の設計確認処分 は、いずれもこれを取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」 旨の判決を求めるというにあり、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。 当事者双方の事実上の主張は、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用す る。 ○ 理由 当裁判所は、控訴人らの被控訴人に対する本訴請求は、いずれも不適法として却下 すべきものと判断するものであつて、その理由は原判決の理由説示と同一である。 そうとすれば、本件控訴はいずれも理由がないのでこれを棄却することとし、控訴 費用の負担につき民訴法九五条、九三条、八九条を適用して、主文のとおり判決す る。 (裁判官 瀬戸正二 小堀 勇 小川克介)

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