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昭和26(ヤ)6 農地買収価格変更請求上告事件につきなした判決に対する再審の申立

裁判所

昭和28年6月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和26(オ)112

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399 文字

主文 本件再審の訴を却下する。訴訟費用は再審原告等の負担とする。理由 本件再審申立の理由は末尾添附別紙記載のとおりであり、民事訴訟法第四二〇条第一項第一号乃至第八号及第十号所定の再審事由を主張するものでないことは明であるが、結局同項第九号の事由を主張するものと見るべきである。原上告審判決は、本件については自作農創設特別措置法第一四条が適用さるべきものであり、同条は違憲のものでない旨判断し、そして本訴は同条所定の期間后に提起されたもので不適法であるとした第二審の判決は相当である旨判断して居るのである。本件上告を棄却する理由としては右判断で十分であり何等判断遺脱はないから、本件再審の訴は理由がない。よつて、訴訟費用の負担につき民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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