平成26(あ)1870 詐欺被告事件

裁判年月日・裁判所
平成28年3月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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判決文本文479 文字)

- 1 -平成26年(あ)第1870号詐欺被告事件平成28年3月23日第一小法廷決定 主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中370日を本刑に算入する。 理由 弁護人渡邉靖子の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論に鑑み職権で調査すると,第1審判決が認定し,原判決が是認した事実関係の下においては,第1審判決が判示第1(平成19年1月12日から平成22年1月26日までの145回にわたる振込入金にかかる各所為)と判示第2(平成22年2月22日から平成25年9月27日までの70回にわたる振込入金にかかる各所為)を併合罪として処断したのは,法令の適用を誤ったものというべきであるが,本件事案に照らせば,いまだ刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。 よって,同法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官山浦善樹裁判官櫻井龍子裁判官池上政幸裁判官大谷直人裁判官小池裕)

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