昭和61(オ)1453 帳簿閲覧

裁判年月日・裁判所
平成2年11月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和60(ネ)161
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村忠行、同海老原照男の上告理由について  原審の適法に確定した事実

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判決文本文470 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村忠行、同海老原照男の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件閲覧請求が閲覧請求書に 閲覧等の請求の理由を具体的に記載してされたものとはいえないとした原審の判断 は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の 見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    橋   元   四 郎 平             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    四 ツ 谷       巖             裁判官    大   堀   誠   一 - 1 -

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