昭和24(れ)789 強盗、同未遂、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和24年7月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名弁護人押川定秋上告趣意第一点について。  所論は、第一審判決が与えられるまでに「身体の不当な拘束を必要以上に

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判決文本文447 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名弁護人押川定秋上告趣意第一点について。 所論は、第一審判決が与えられるまでに「身体の不当な拘束を必要以上に延引せられたものである」ことは、違法であると主張するのである。しかしながら上告は原則として第二審判決の法令違反を理由とすべきものであつて、かかる第一審判決手続の違法を理由とすることは、法律上許されていない(所論のような違法があるとすればこれに対しては別の救済を求むべきである)。論旨は、それ故に採ることを得ない。 同第二点、被告人A事B、同C各上告趣意について。 所論は、結局量刑不当又は事実誤認の主張であつて、法律審に対する上告適法の理由として認め難い(なお、本件は旧刑訴法の適用をうくべき事件である)。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二四年七月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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