昭和26(あ)3804 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年11月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人渡辺彰平の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また

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判決文本文321 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人渡辺彰平の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(一旦主要食糧輸送罪が成立した以上その後その物が主要食糧から除外されても、刑の廃止があつた場合に当らないことは当裁判所の判例とするところである。昭和二四年(れ)第二四七一号、同二六年三月二二日判決、判例集五巻四号六一四頁参照)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一一月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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