昭和29(オ)897 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年7月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原審は、被控訴人主張の損害賠償債務の発生を認めず、また、控訴人が右損害を 賠償

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判決文本文541 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原審は、被控訴人主張の損害賠償債務の発生を認めず、また、控訴人が右損害を 賠償する旨を約した事実をも認めずして、被控訴人の請求を棄却しているのである。 所論判例違反をいう点は、原審がした単なる仮定的説示にすぎない部分に対する攻 撃を出でないものと認められるから、結局原判決は正当であり、論旨は採るを得な い。その他の点は単なる訴訟法違反の主張であつて、「最高裁判所における民事上 告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ない し三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張 を含む」ものと認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎 - 1 -

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