【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 原審は、被控訴人主張の損害賠償債務の発生を認めず、また、控訴人が右損害を 賠償
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 原審は、被控訴人主張の損害賠償債務の発生を認めず、また、控訴人が右損害を 賠償する旨を約した事実をも認めずして、被控訴人の請求を棄却しているのである。 所論判例違反をいう点は、原審がした単なる仮定的説示にすぎない部分に対する攻 撃を出でないものと認められるから、結局原判決は正当であり、論旨は採るを得な い。その他の点は単なる訴訟法違反の主張であつて、「最高裁判所における民事上 告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ない し三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張 を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 真 野 毅 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 岩 松 三 郎 - 1 -
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