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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人夏秋武樹の上告趣意第一点及び同山中唯二の上告趣意第二点は、憲法三八条二項違反をいうが、記録によると、被告人の捜査官に対する自白は任意になされたものと認められるから、所論は前提を欠き、弁護人山中唯二の上告趣意第一点は、憲法三条違反をいうがその実質は単なる法令違反の主張であり(所論指摘の被告人の司法警察員に対する各供述調書は、第一審第八回公判において適式に取り調べられている。)、弁護人夏秋武樹の上告趣意第二点及び同山中唯二の上告趣意第三点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五三年二月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官大塚喜一郎裁判官本林譲裁判官栗本一夫- 1 -
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